介護老人保健施設とは
身近な人に介護が必要になったら
国の調査によると、介護が必要となった主な原因には、次のようなものがあります。
第1位は、「認知症」で、次いで「脳血管疾患」、「高齢による衰弱」、「骨折・転倒」、「関節疾患」の順になっています。要支援者では、「関節疾患」、「高齢による衰弱」、「関節疾患」、「骨折・転倒」が主な原因になっています。
「認知症」や「高齢による衰弱」を除けば、「急に介護が必要になることがある」ということがわかります。
急に身近な方を介護しなくてはならない状況になったら、あなたはどうしますか?

「認知症」や「高齢による衰弱」を除けば、「急に介護が必要になることがある」ということがわかります。
急に身近な方を介護しなくてはならない状況になったら、あなたはどうしますか?
介護を始めるにあたって
介護について相談できるところには、市町村の介護保険の担当窓口、各地域にある地域包括支援センターや社会福祉協議会などがあります。
入院中の方は、治療にあたった医療機関で、退院時の心身の状態や今後のケアなどについて担当医に尋ね、アドバイスをもらうことも必要です。その上で、本人や家族の状況等を踏まえ、「退院後どのような介護が必要か」、「使える介護サービスは」など、相談窓口で専門家を交えご相談ください。
入院中の方は、治療にあたった医療機関で、退院時の心身の状態や今後のケアなどについて担当医に尋ね、アドバイスをもらうことも必要です。その上で、本人や家族の状況等を踏まえ、「退院後どのような介護が必要か」、「使える介護サービスは」など、相談窓口で専門家を交えご相談ください。

介護老人保健施設とは
介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す要介護者が利用できる介護保険適用の施設です。略して「老健」とも呼ばれています。
介護保険法では、「介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。」(介護保険法第8条第28項)と定義されています。
医師による医学的管理の下、看護・介護(食事・入浴・排泄などの日常サービス)といったケアはもとより、理学療法士や作業療法士等によりリハビリテーションに特に力を入れている施設です。病院と家庭、または医療施設と福祉施設の中間的機能を有していますので、中間施設ともよばれます。利用者お一人おひとりの状態や目標に合わせたケアサービスを、医師をはじめとする専門スタッフが行い、夜間でも安心できる体制を整えています。

介護老人保健施設で受けられるサービス
介護老人保健施設で受けられるサービスには、大きく「施設サービス(入所)」、「(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)」、「(介護予防)通所リハビリテーション」の3つの形態があります。
「施設サービス(入所)」は、施設サービス計画に基づいた医療やリハビリテーション等の提供と日常生活上のお世話を通じ、生活の自立や1日も早く家庭での生活に戻ることができるように支援させていただくサービスです。
「(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)」は、在宅療養されている方の家族の介護疲れや、旅行・冠婚葬祭等の際に短期間入所していただくサービスです。
「(介護予防)通所リハビリテーション」は、在宅療養されている方に日帰りで通っていただき、リハビリテーション・レクリエーション・入浴・食事等を提供させていただくサービスです。
いずれの場合も、食事、入浴、排泄、着替えなどの日常生活上の介護、医師や看護師による医療ケアをはじめ、利用者の在宅復帰を目指していることもあり、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション(機能訓練)サービスが充実していることも特徴です。

介護老人保健施設はどんな時に利用できるの
介護老人保健施設の利用は、病院から退院後に入所しリハビリを受けてから自宅に帰るといった場面以外にも、介護する家族が何らかの事情で介護ができなくなった場合にショートステイサービスを利用する、寒くて体調を崩しやすい冬場だけ入所するなど、様々な場面での利用が可能です。
サービス利用の条件
介護老人保健施設は介護保険下のサービス事業として位置づけられていますので、利用に際しては介護保険の被保険者であり、介護認定審査会において要介護状態であると認められること、また、病状が安定し、入院治療の必要がないことが要件となります。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の利用については、下記の特定疾病が原因であると認められることも必要です。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の利用については、下記の特定疾病が原因であると認められることも必要です。
【特定疾病の種類】
- がん(がん末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症、レビー小体病等)
- パーキンソン病関連疾患 (進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭さく症
- 早老症(ウェルナー症候群等)
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎)
- 両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症
サービス利用までの手続き
介護老人保健施設を利用するためには、まず要支援・要介護の認定を受けることが必要となります。申請からサービス利用までの流れは以下のようになります。
手続きは市町村や各施設によって異なることがあります。設備や居室のタイプ、利用料金等については各施設にお問い合せください。
